確定申告では、前年の医療が高額になった場合に控除を受けれらる制度があります。
家族分の年間医療費が、10万円を超えたらぜひ医療費控除を、医薬品が12,000円を超えた場合は、セルフメディケーションを検討してください。
その際に、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。
私も全ての領収書を取っていましたが、控除対象にならないものがあり、10万円に満たない年もありました。
もしかしたら、こんなものが対象になるかもしれない。逆にこれは対象にならなかった。
その疑問を解消するために、中身を詳しく解説していきます。
ファイナンシャルプランナー無料相談 リクルート運営の【保険チャンネル】医療費控除とは
医療費控除の対象となる要件
・納税者が、自己または自己と生計を同じくする家族のために支払った医療費であること
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
医療費控除とは、上記の要件にある支払った金額が一定額を超えるときに、その費用の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度のことです。
医療費控除の金額は、計算式で出た金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
出典:国税庁「NO.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
その年の総所得金額等が200円未満の場合は5%というルールもありますが、大抵は10万円を超えたら控除の対象になります。
医療費控除の対象になるもの
医療費控除の対象になるものは、下記の13種類です。
- 医師による診療、治療費
- 歯科医師による診療、治療費
- 歯科治療は認められる範囲が変わる(歯列矯正は、容ぼうを美化するための費用は対象にならない、など)
- 出典:国税庁「NO.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
- 疲労回復や体調を整えるため、などは含まれません。
- 公共交通機関(バス、電車)や交通機関を利用できない場合のタクシーの運賃
- 患者の状態から、付添人(保健師、看護師、准看護師、家政婦など)が利用した通院費
- 家族や親類縁者に付添料の名目でお金を支払っても、控除の対象とはなりません。
- 治療のための医薬品の購入費(セルフメディケーション対象のものも)
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 医師等に診察や治療を受けるための義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費
- 介護保険制度で提供される、一定の施設、サービス
- 介護福祉士などによる喀痰吸引、及び経管栄養の対価
- 医師の証明がある6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代
- 妊娠から産後までの費用
- 健康診断費用(病気が発見されてその後治療を受ける場合)
出典:国税庁「NO.1122 医療費控除の対象となる医療費」
医師による診療・診察・医薬品はもちろん、診察や治療を受けるための補聴器も対象になります。
歯科治療は範囲が変わるので注意しましょう。
医療費控除の対象にならないもの
医療費控除の対象にならないものは、主に美容目的や予防などが当てはまります。
- 自己都合で希望した差額ベット代
- 病院外から自費で取り寄せた食事
- 入院時の寝具、洗面具やテレビ、冷蔵庫などの借用料
- 自家用車で通院した時のガソリン代、駐車場代
- 美容整形のための歯列矯正
- 眼鏡、コンタクトレンズ
- 医師が治療に必要と判断していない補聴器など
- 疲労回復のためのマッサージやサプリメント
- 予防接種
- 健康診断費用(異常が見つからない場合)
- 出産のために里帰りするための交通費
予防接種や健康診断の費用(異常が見つからない場合)は、費用の対象になりません。
バスやタクシー、電車などの公共交通機関は控除の対象になりますが、自家用車で通院した際のコインパーキングや駐車場代は対象外です。
セルフメディケーションについて
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例としてスイッチOTC医薬品を購入した際に、その費用について所得控除を受けることができるものです。
確定申告の際は、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかで申告をすることになります。
ちなみにセルフメディケーション対象のものかどうかは、下記の印がついているかどうかです。
レシート等は忘れずに保管しておいてください。
目安は世帯で年間¥12,000以上になりますが、満たない場合は通常の医療費控除分に合算できます。
出典:厚生労働省 セルフメディケーションについて
医療費控除の領収書は保管が必要
医療費控除に使用した際の領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。
税務署から求められた場合は、提出する必要があるからです。
もし無くしてしまった場合は下記の方法で代用しましょう。
- 医療費のお知らせ(健康保険組合などから送られてくる通知書)を活用
- 病院や薬局で再発行の依頼
- クレジットカードの明細(税務署と相談)
医療費のお知らせも再発行ができるため、無くしてしまった場合は協会けんぽに問い合わせしてみましょう。
最後に
医療費控除は自分だけではなく、生計を一にする家族の分も含むことができます。
申告をし忘れても、5年間は遡って申告することができます。
Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
出典:国税庁 お問い合わせ事項Q&A
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。
同様に、令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和5年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
所得が多い人が申告した方が、税制が優遇されます。
税制制度を有効活用して、暮らしを豊かにしてきましょう。