昨年の医療費が多いかもしれないと思ったとき、簡単に確認できる方法があったらいいなと思いませんか。
目安として年間10万円を超えたら(家族分を含めて)、確定申告で医療費控除を受けられます。
私も毎年領収書を引っ張り出し、家計簿を見返し、合計数を計算して、さらに協会健保からのお知らせを確認して…と確認がとても多いため、時間がかかっていました。
さらに下記のような問題がありました。
- 1年分なので、領収書が無くなっているかもしれない
- 家計簿に記入し忘れているかもしれない
- 計算が間違っているかもしれない
- 協会健保のお知らせは一昨年10月から昨年9月分まで受診した分なので、やはり確認と10月以降の医療費は別途領収書や計算が必要
このような悩みをマイナンバーカードとマイナポータルアプリを使うことで、5分もかからず確認することができました。
この記事では、マイナンバーカードを使った医療費の確認をする方法や診療費の違い、マイナポータルで確認できない控除についてをご紹介します。
目次
マイナンバーカードで医療費を確認するには
マイナンバーカードで医療費を確認するには、次の3ステップで確認ができます。
- マイナポータルアプリにログインする
- 「医療費通知情報」を開く
- 1年分の表示対象日を選ぶ
詳しく解説してきますね。
マイナポータルアプリにログインする
マイナポータルアプリを開き、ログインをしましょう。
パソコンとスマホからの両方でログインができますが、ログインにマイナンバーカードを使うため、スマホアプリの使用をおすすめします。
アプリをインストールしていない方は、下記のアプリをご活用ください。
出典:マイナポータルログインサイト:https://myna.go.jp
マイナポータルアプリ
マイナポータル
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「医療費通知情報」を開く
1年分の医療費情報を確認するために「医療費通知情報」を開きます。
ログインをした後は下にスクロールをしていき、「利用者本人さんの新着情報」にある「わたしの情報」をクリックしましょう。
次に「健康・医療」をクリックし、上から2番目の「医療費通知情報」を選択します。
現在はログインすると実証ベータ版になりますが、「その他のわたしの情報」をクリックすると、下記に記載した画面と同じところに移動します。
1年分の表示対象日を選ぶ
表示対象日で確認したい年の「1月〜12月まで」を選択しましょう。
医療費の反映には時間がかるため、1月時点では確認できません。昨年12月分の医療を確認する場合は、2月11日頃以降に確認ができます。
・「表示対象日」を昨年の1月から12月まで選択します。
「表示する」をクリックすると、1年間の医療費の合計が出ます。
このページでできることは下記の通りです。
- 結果をPDFやCSVでダウンロードする
- 健康保険証の情報を見る
- 年間の医療費合計を見る
- 月毎の医療費を見る(1ヶ月に3回通っていた場合は、「日数3日」などの表示と合算が表示される)
確定申告時だけでなく、実際の記録や医療費のお知らせと照らし合わせたい場合も、すぐに確認ができるためおすすめです。
マイナポータルで医療費を確認するメリット
マイナポータルで医療費を確認するメリットは、次のようなものがあります。
- 時間がかからない(場所が分かれば5分で確認できるため)
- 漏れ忘れがない(自動で入力されるため)
- 領収書がいらない(PDFでダウンロードできるため)
- 自分で計算する必要がない(自動で計算してくれるため)
手間がかからないのが一番のメリットと言えるでしょう。
マイナポータルで医療費を確認するデメリット
マイナポータルで確認する際のデメリットも紹介します。
- アプリをインストールする必要がある
- 公共機関を利用した場合などは反映されないため、別に資料が必要になる
- PDFを印刷したものは原本にならないため、領収書の保存として5年間取っておく必要がある
- 家族分は別に確認が必要になる
- ドラッグストアなどで購入した医薬品は反映されない
初めにアプリをダウンロードする手間や、他に領収書があった場合は別に計算が必要になるなど、全てを網羅できるわけではありません。
とはいえ診療や薬局で購入した金額はすぐに確認できるため、相互チェックにおすすめです。
マイナポータルと協会けんぽの医療費明細の違いについて
マイナポータルの医療費・協会健保からのお知らせと、実際の領収書の金額は異なります。
なぜなら医療費明細は、厚生労働省の作成基準に基づいて作成されているからです。診療報酬明細書(レセプト)は10円未満の金額まで記載されていますが、窓口で支払う金額の0円未満については、端数処理(四捨五入)することとなっています。(健康保険法第75条)
第七十五条 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
出典:e-Govポータル
例えば実際の支払額は¥1,840ですが、健保とマイナポータルでは¥1,836になっています。他にも¥1,310支払いが、¥1,314となっていました。
医療費控除においては、医療費通知と実際の支払いといずれの金額を用いても良いとなっています。
ちなみに私の場合1年間での実際支払額は¥25,950で、明細は¥25,941でした。
どちらを用いても良いとなっているので、ご自身で手間の少ないと思う方を選びましょう。
マイナポータルで医療費控除の対象全ては確認できない
マイナポータルでは、診療やお薬以外の情報は出てこないため注意が必要です。
例えば公共機関(バスや電車、タクシー)で通院した際は控除の対象になりますが、別にレシートや領収書が必要になります。
何が医療費控除の対象になるか、詳しくは下記のサイトをご確認ください。
家族分の医療費を確認したい場合は
家族分の医療費を確認したい場合は、次の方法があります。
- 本人のマイナポータルからデータをダウンロードしてもらう
- 前年の領収書を見る
マイナポータルやe-Taxでは代理人申請をオススメしていますが、家族といえども情報開示はいやだという場合も少なくありません。
代理人申請をすれば同じように情報をデータとして受け取れますが、必ず本人の同意が必要ですし、情報は適切に扱わなければなりません。
ここでは代理人申請をしない場合の、明細書の取得方法について紹介します。
本人のマイナポータルからデータをダウンロードしてもらう
まずは、自分の分と同じようにマイナポータルからデータを出してもらう方法です。
- マイナポータルにログインする
- 医療費通知情報から、前年度の医療費を表示する
- データをダウンロードする
データのダウンロードにはPDFとCSVがあります
確定申告で添付できるファイルはxmlです
PDFの場合は、紙を印刷するか、LINEやメールなどで送ってもらったデータを、確定申告サイトで手動で入力します。
医療費控除の入力よりhttps://www.keisan.nta.go.jp/h29/tebiki/syotoku/h29syotoku06.pdf
出典:国税庁より
前年の領収書を見る
もう1つはやはり前年の領収書を見て、家族分の医療費をサイト内で手動入力するか、医療費入力フォームに記入してシートを作るかになります。
この場合は協会健保などから来た明細書を活用してもいいですし、家計簿を見ながらやExcelなどを活用してあらかじめ作るのが良いでしょう。
ExcelやGoogleスプレッドシートを使えば、確定申告の際コピペするだけなので、おすすめです。
まとめ
マイナンバーカードとマイナポータルで、1年分の医療費を見る方法をお知らせしました。
年度途中の医療費が気になったら都度確認もできるので一度やり方を覚えておくと簡単です。
もし医療費の年間限度額を超えているようであれば、ぜひe-Taxと連携して確定申告をしてみてください。